フルハーネス型安全帯使用従事者の教育

高さが2メートル以上で作業床を設けることができない現場で作業をしなければいけない場合は、フルハーネス型墜落防止用の保護具を用いて作業を行います

いくら保護具をつけていても、適切につけることができなければ落下の危険性が高まります。

そこで厚生労働省は2018年6月に労働安全衛生法の一部を改正し、一定の作業では労働者にフルハーネス型の安全帯をつけるとともに正しく使用をするための特別教育を受けることを義務付け、2019年2月から施行されました。

法律が施行されてからは、講習を受けないで安全帯をつけていたり、安全帯自体をつけずに作業をすれば違法の対象となっています。

東京都練馬区の技術技能講習センターでは、フルハーネス型安全帯使用従事者のための「墜落制止使用従事者特別講習」を行っています。

作業に関する知識を1時間、墜落制止用器具に関わる知識が2時間と労働災害についての知識が1時間それに0.5時間の関係法令に関する知識と器具の使用方法についての知識が1.5時間の計6時間で、器具をつけて従事した経験が6か月以上ある人は、労働災害と関係法令の敬。

5時間だけ受ければよく他は免除となります。

毎月2回から7回講習日があるので、その中で都合のつく日を申し込みます。

6時間講習の受講料は8,500円で、テキスト代は900円です。

会場は千葉県経営者会館か練馬産業会館、技術技能講習センターの関内か新桜台のいずれかになります。